第1章 総 則
第1条(名称)
本会は「IDIO JAPAN ASSOCIATION」と称する。
第2条(設立趣旨)
本会は、持続可能な社会の構築に貢献することを志す有志により設立され、その理念のもとに会員制度を運営し、国際的連携と社会貢献を推進することを目的とする。
第2章 会 員
第3条(会員の種類)
会員は以下のとおりとする。
(1)一般会員(月額3,000円)
(2)特別会員(月額10,000円)
(3)役職会員(月額30,000〜100,000円)
協会運営に関与し、役職を有する者。以下のとおり区分される。
1. 副理事(月額30,000円)
2. 理事(月額50,000円)
3. 副理事長(月額100,000円)
第4条(入会)
会員として入会を希望する者は、所定の入会申込手続及び入会金の納入を行い、本会の承認を得るものとする。ただし、役職会員としての入会を希望する者には、推薦者の推薦および本会が実施する面談を経て、理事会の承認を得ることを必須条件とする。
第5条(退会)
会員は、本会が定める方法により退会の意思を表明することで、任意に退会することができる。退会を希望する場合は、退会希望日の 2 ヶ月前までにその旨を申し出ることとする。退会が確定した際には、本会が貸与した名刺・バッジ、会員証その他一切の物品を速やかに返却しなければならない。
また、本会が承認する所属会への所属を退会した場合は、当該会員制度の権利も自動的に消滅するものとし、この場合においても、すでに発生した会費の返金は行わないものとする。
第6条(除名)
会員が第12条に定める禁止事項その他本会の趣旨に著しく反する行為を行ったときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。除名にあたっては、本人への事前通知および弁明の機会を設けるものとするが、重大な違反行為で緊急性を要する場合はこの限りではない。
第3章 会員の権利 義務
第7条(会員の権利)
会員は、本会が提供する以下の権利を得る。1. 一般会員:本会の HP への氏名掲載、名刺データ提供、シルバーバッジの貸与
2. 特別会員:本会の HP への氏名掲載・顔写真・活動報告掲載、名刺データ提供、ゴールドバッジの貸与
3. 役職会員:役職会員は、本会の運営において中心的な役割を担う者であり、本会の定める要件を満たし、所定の承認を持って登録される。
・本会の HP への氏名掲載・顔写真・活動報告掲載、名刺データ提供、ゴールドバッジの貸与・理事会員証の発行(副理事長)・IDIO 国連本部会議(ニューヨーク)への参加資格(副理事長、スピーチはオプション)
第8条(会員の義務)
会員は、以下の義務を負う。
1. 会費の納入
2. 本利用規約および諸規則の遵守
3. IDIO-DEVNET の関連団体として社会的責任を自覚し、品位を保つ行動をすること
4. 本会が定める所属会への所属を継続すること
第9条(バッジの管理)
1. バッジは、本会が会員に対して貸与するものであり、会員はこれを善良な管理者の注意を持って保持しなければならない。
2. 会員がバッジを紛失した場合は、速やかに本会に報告し、所定の始末書を提出の上、再発行手数料として金 10,000 円を支払うものとする。
3. バッジの紛失が 2 回に及んだ場合は、会員資格の継続が困難と判断され、退会処分とする。
4. 会員が退会する際には、貸与されたバッジを本会に返却しなければならない。返却されない場合は、バッジ未返却に伴う費用として金10,000 円を支払うものとする。
5. バッジの譲渡、貸与、転売、その他目的外の使用は一切禁止する。
第10条(本会ロゴの使用)
本会ロゴの使用に関しては、会員の種別に応じて以下のとおりとする。
1. 一般会員は、本会が貸与する名刺に限りロゴの使用を認める。
2. 特別会員および役職会員は、名刺以外の媒体へのロゴ使用についても認めるが、使用にあたっては必ず事前に事務局への承認を得なければならない。
3. 会員が退会した場合は本会ロゴの一切の使用を禁止するものとし、すでにロゴを使用したものが存在する場合は、速やかに返却・削除・廃棄等の措置を講じなければならない。
第4章 会 費
第11条(会費)
会員は、以下に定める入会金および月額会費を納入するものとする。
1. 入会金(登録費用):一律 10,000 円(初回登録時のみ)
2. 月額会費:
(1)一般会員:月額 3,000 円
(2)特別会員:月額 10,000 円
(3)役職会員:本会が定める役職に応じて以下の会費を負担する。
・副理事:月額 30,000 円
・理事:月額 50,000 円
・副理事長:月額 100,000 円
第5章 禁止事項
第12条(禁止事項)
会員は以下の行為を禁止する。
1. 宗教・投資・ネットワークビジネスなどの勧誘行為
2. 国連名刺・本会ロゴ、バッジの不正使用および虚偽の表示
3. 本会及び関係団体の信用・名誉を著しく損なう行為
4. その他、公共の秩序または社会通念に反する行為
本条に違反する行為があった場合は、速やかに審議を行い、当該会員を除名することができる。なお、これらの行為は内容および態様によっては、詐欺罪その他の刑事責任に問われる可能性があることを、会員は十分に認識しなければならない。
第6章 附 則
第13条(改正)
本利用規約は、理事会の決議により改正することができる。
第14条(施行日)
本利用規約は 2025年8月1日より施行する。
以上